休憩時間に「休憩」出来ていますか?

労働問題のご相談を受けていると、就業時間中にきちんと休憩時間をとれていない依頼者が多く見受けられます。

就業時間中に休憩をとることは、労働基準法で定められている労働者の権利の1つです。

労働基準法第34条(休憩)〕
1.使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
2.前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表とする者との書面による協定があるときは、この限りではない。
3.使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。

「休憩時間」とは、行政解釈によれば「労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間」であり、これは原則として「労働者が使用者の指揮監督のもとにない時間」とされています。
つまり、「何かあったらすぐに対応しなければならないが、何もなければ対応をしなくても良い」というような、単に作業に従事しない時間(いわゆる手待時間)は休憩時間には含まれません

依頼者のお話を聞いていると、「休憩時間だけど、電話がなったら対応しなければならない。」や「休憩時間だけど、呼び出しがかかったら現場に行かなければいけない。」というような内容がよくあります。このような場合は「休憩時間」とは言えず「労働時間」の扱いとなります。

皆さんは、休憩時間にちゃんと「休憩」出来ていますか。

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