「妻とのメール」が大事な証拠に。

長時間労働による労災認定の事案が増えてきていように感じられます。

9月25日にも、沖縄タイムズが「総合物流業の沖縄県内企業に勤務する男性従業員が自殺を図ったのは長時間労働が原因だったとして、妻との携帯メール459通を証拠に、沖縄労働局労働基準監督署が8月末に労災認定したことが分かった。」と報じています。

沖縄タイムズによりますと、自殺未遂をした男性は、事件直前の1か月間の残業は162.5時間で、過労死の目安とされる月80時間を大幅に超えていたとのことです。
こちらの男性ですが、タイムカードなどの出退勤時間を記録するものがなく、勤務実態を把握できる唯一の証拠は、毎日の出退勤時に妻へ送っていた携帯メールの履歴でした。男性の申請代理人を務めた弁護士によりますと、「うつ病など精神疾患の場合、労災認定のハードルは高い。今回はメールを端緒に労基署が十分な調査をしたことで認定につながった。」と指摘しているということです。

当事務所に残業代請求でご依頼に来られるお客様が勤められている、または勤められていた会社にも、出勤管理が出来ておらず出勤の証拠がない場合が多くあります。
その場合、お客様ご本人が手帳やエクセル、メール等で出退勤を記録していてくださることもありますが、全く記録がなく記憶だけで請求するということも多々あります。

労働時間の記録はとても大事です。こちらで記載していますとおり、何かあった時の労災の証拠にもなりますし、残業代が支払われていない場合の証拠にもなります。

ご自身が勤められている会社で労働時間の管理をされていない場合、または実態の労働時間のとおりに会社が記録をさせていない場合は、ご自身で毎日記録をとるようにしてください。その記録が大事な証拠となる可能性を持つかもしれません。

当事務所には、残業代請求や不当解雇その他の会社とのトラブルについて、精通している弁護士がおります。
是非、経験豊富な日比谷ステーション法律事務所へご相談ください。