「持ち帰り残業で過労自殺」か。

2015年9月14日のYAHOO!ニュースによりますと、金沢市平成23年、大手英会話教室の講師だった女性が自殺したのは、長時間の「持ち帰り残業」により過労が原因だったとして、大阪府内に住む女性の両親が、9月14日に勤務先の運営会社「アミティー」に約9,100万円の損害賠償を求める訴訟を大阪地裁に起こしました。両親は訴状で、自宅で教材カードの作成など、大量の持ち帰り残業を強いられたと主張しているとのことです。また、上司からは日常的にパワーハラスメントを受けていたとも訴えています。

上記の事件は、2014年11月11日の当ブログ「持ち帰り残業で労災認定」で記載した事件と同じ事件です。
こちらの事件では、金沢労働基準監督署が、女性が入社後約2ヶ月間で主に自宅で作成した文字カード1,210枚、絵入りカード1,175枚の教材に着目し、1ヶ月の持ち帰り残業時間を82時間と推定し、学校での残業を含めると111時間を超えたため、女性が長時間労働うつ病を発病したとして労災を認定したとしています。
労災認定されたということは、「仕事が原因である」ということが認められたということです。「仕事が原因で自殺をしたのだから、それは会社に責任がある」として、今回の訴訟提起に至ったのではと考えられます。

2015年4月には、厚生労働省で、過重労働による健康被害の防止などを強化するため、違法な長時間労働を行う事業所に対して監督指導を行う過重労働撲滅特別対策班、通称「かとく」が新設されました。
「かとく」では、長時間労働の削減や過重労働による健康被害の防止を図り、働く方が安心して活躍できる職場環境を確保することが使命とし、長時間労働を解消するための取り組みを推進していくとしています。

過重労働をさせることは、「殺人」に繋がります。
過重労働で苦しんでいる方は、心と身体が殺されてしまう前に、一刻も早く専門家に相談されることをお勧めします。

当事務所には、残業代請求や不当解雇その他の会社とのトラブルについて、精通している弁護士がおります。
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