「定額時間制」で未払い残業代7,500万円!

2014年11月5日の時事通信によりますと、秋田県を中心に日刊紙を発行する秋田魁新報社は秋田労働基準監督署から10月30日付で未払い賃金があるとの是正勧告を受け、編集職を中心とする従業員220人に未払い分総額約7,500万円を支払うとのことです。

秋田魁新報社は、残業代や深夜割増賃金については労使合意で「定額時間制」を採用し、実際の労働時間に係わらず一定額を支払っていました。労基署は、一定時間を超えた部分の未払いに該当すると判断したとしています。

今回の是正勧告では「一定時間分を超えた部分」のみを未払いに該当するとしたことから、「定額時間制」(いわゆる「固定残業代」)の制度自体は有効であったと思われます。
問題となったのは「固定残業代」として支払われる金額で包括できる残業時間を超える部分の残業代が支払われていなかったということです。
つまり、いくら労使合意がなされていても、「固定残業代」によってまかなわれる残業時間数を超えて残業が行われた場合に、超えた部分の残業代を支払わなければ労基法第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)に違反することになるということです。

固定残業制のもと働かれている方で、ご自身の「固定残業代」が何時間分の残業時間を含んでいて、実際にご自身が何時間残業されているかを給与明細等で明確に記載している会社は多くないかもしれません。
固定残業代で働かれている方は、一度確認してみてください。

当事務所には、残業代請求や不当解雇その他の会社とのトラブルについて、精通している弁護士がおります。
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