「高校生ユニオン」、発足予定!

8月25日の毎日新聞によりますと、賃金の一部不払いなどの労働問題を解決する高校生だけの労働組合「首都圏高校生ユニオン」が、8月中にも発足します。大学生の労組はありますが、高校生の労組は初めてです。

ユニオンを発足させるのは高校生3人で、その内の2人は、自身のアルバイト先で賃金が支払われていない、テスト期間中も就労を強要されたなどがあり、それぞれが非正規労働者などを支援する個人加盟労組「首都圏青年ユニオン」に相談、加入し、団体交渉で待遇改善を勝ち取ったとのことです。

2014年11月28日の当ブログの記事「厚労省が『確かめよう 労働条件』を開設!」にも記載しましたが、昨年、市民団体「ブラック企業対策プロジェクト」が全国23大学の学生2,524人から回答を得た「ブラックバイト」についてのアンケートでは、約7割が不当な扱いを経験したと発表したとしています。アンケート結果によりますと、週20時間以上働く学生は約28%、会社の都合でシフトを変えられた経験があるという学生も約25%、残業代不払いの経験がある学生は約14%でした。

アルバイトであっても、労働基準法は守られなければなりません。8時間を超える労働には1時間の休憩が必要ですし(6時間を超える労働の場合は、45分の休憩です)、働き始めてから半年が経過すれば、条件を満たせば、有給休暇も発生します。
「アルバイトだから」といって、労働条件が過酷でも良いという理由はありません。

ご自身のアルバイト先での労働環境にお悩みの方は、労基署や専門家への相談をお勧めします。

当事務所には、残業代請求や不当解雇その他の会社とのトラブルについて、精通している弁護士がおります。
是非、経験豊富な日比谷ステーション法律事務所へご相談ください。