教育訓練給付金制度拡充!

「教育給付金制度」という制度をご存知でしょうか。
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般被保険者だった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練講座を自己負担で受講した場合、教育訓練にかかった経費(入学料や受講料など)の一部をハローワークから給付金として受けられるという制度です。

こちらの制度ですが、2014年10月1日より新たに「専門実践教育訓練の教育訓練給付金」という給付金が追加されました。
こちらの給付金ですが、厚生労働大臣の指定を受けた専門的・実践的な教育訓練を受講する際に、教育訓練経費の40%(年間上限32万円)にあたる給付を最大で3年間受けることができます。
従来からある教育訓練給付金ですと、教育訓練経費の20%(年間上限10万円)にあたる給付金の支給であるため、従来のものと比較しても新給付金の支給額は大きいです。
また、「専門実践教育訓練給付金」では、訓練の受講修了から目標としている資格取得などをし、修了日翌日から1年以内に正社員など雇用保険の一般被保険者として雇用された場合には、教育訓練経費の60%にあたる額(すでに支給された40%の給付金との差額)が追加して給付されます。
さらに、「専門実践教育訓練給付金」の受給資格を持つ方のうち、受講開始時に45歳未満であることや専門業務型教育訓練を修了する見込みがあることなど、一定の要件を満たす方は、訓練期間中に、雇用保険の基本手当(いわゆる「失業手当」)の50%に相当する「教育訓練支援給付金」を受けることができます

この専門実践教育訓練にはどのようなコースがあるのかというと、介護福祉士、看護師、歯科技工士、保育士、社会福祉士理学療法士建築士、美容師、調理師、栄養士、その他様々な専門的な資格を取得するための講座が多数設けられています。
また、グロービス大学院大学やその他大学院のMBAプログラムや、早稲田大学法科大学院なども含まれています。

それでは、どのような方がこの「専門実践教育訓練給付金」の支給対象となるのでしょうか。
従来からある教育訓練給付金の支給対象者は、雇用保険の一般紙保険者又は一般被保険者であった方で、支給要件期間(同一の事業主に一般被保険者又は短期雇用特例被保険者として雇用された期間)が3年以上(初回は1年以上)ある等が条件となっていますが、「専門実践教育訓練給付金」につきましては、支給対象者は従来からある教育訓練給付金の支給対象者よりも厳しい条件となっています。支給対象者は原則として次の1.2に該当する方です。

1.雇用保険の一般被保険者
 専門実践教育訓練の受講を開始した日に、雇用保険の一般被保険者の方のうち、支給要件期間が10年以上ある方
2,雇用保険の一般被保険者であった方
 一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日まで1年以内であり、かつ、支給要件期間が10年以上ある方

※1・2とも、当分の間、初めて専門実践訓練給付金の支給を受けようとする方については支給要件が2年以上であれば可能となります。

ここで問題となるのは、ご自身が雇用保険の被保険者であるかどうか、つまり、ちゃんと雇用保険に加入しているかどうか、ということです。

8月19日の「雇用保険の加入確認を!」のブログでも記載しましたが、雇用保険の加入対象者であるのに、なんらかの理由で雇用保険に加入していない場合があります。
ご自身が雇用保険に加入しているかどうかは、ハローワークで確認することも可能です。もし加入対象者であるのに加入していない場合、遡っての加入は2年間のみとなっています。
ご不安がある方は、早めの確認をお勧めします。

「労働問題」を解説していく当ブログですが、併せて「労働」にまつわる耳より情報も随時お伝えしていく予定です。

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