労災保険に加入?未加入??

「労災」という言葉を見たり聞いたりすることは多いと思います。
「労災」とは「労働災害」の略称で、労働者が業務中に負傷や疾病、障害、死亡する災害のことを言います。広義には、業務中のみならず、通勤中の災害も含みます。
労災事故に遭ってしまった場合、労災保険労働者災害補償保険)から該当の給付を受けることができます。

さて、ここで質問です。皆さんの働く事業所は、労災保険に加入していますか。

法人でも個人でも、労働者を1人でも雇っている事業主は、労災保険の加入手続を行わなければなりません。しかし、故意・過失・認識不足等により手続きをしていないという事業主もいます。

もし労災保険未加入の場合に労災が発生したら一切補償が受けられないのでしょうか。もしそうだとしたら、労働者にとっては大変な不利益となってしまいます。そのため、労災保険未加入であっても、労災事故が発生した際には労基署に対して労災保険の請求をすることが可能で、労災と認定されれば通常の場合と同じように保険給付を受けることができます。

それでは、労災保険未加入の事業主に対するペナルティーはあるのでしょうか。
行政は、労災保険未加入時に労災事故が発生した場合、遡って保険料を徴収する他に、労災保険から給付を受けた金額の100%又は40%を事業主から徴収することにしています。
労災保険未加入の事業主は、この費用徴収制度を恐れ、労災を労災と認めないいわゆる「労災隠し」をする場合もあります。
そのケガや疾病が「労災」であるかどうかを認定するのは、事業主ではなく労基署です。
もし業務上でケガをした場合、事業主から「これは労災じゃない!」と言われた場合は、一度労基署に相談してみてください。

また、ご自身の勤める事業所が労災保険に加入しているか、一度確認することをお勧めします。
雇用保険社会保険については、給与明細からご自身が加入しているか確認することができますが(事業主が加入手続を怠っている又は忘れているが、保険料の控除だけは行っていているというケースも稀にありますのでご注意ください)、労災保険については全額事業主負担のため、給与明細上では加入の確認はできません(事業所が雇用保険に加入している場合は、労災保険も加入出来ているはずです)。
厚生労働省のHPに「労働保険適用事業場検索」というページがありますので、そちらで確認をしてみることをお勧めします。

<労働保険適用事業場検索>
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken/980916_1a.htm

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