雇用保険の加入確認を!

会社を辞めたことのある方で、退職後にハローワークに行って所謂「失業給付」を受給されたことのある方は多いと思います。
皆さんが受けたであろう「失業給付」は、恐らく4週間に1回ハローワークで失業の認定を受けることによって受給できるもので、雇用保険の「失業等給付」(実は「失業等給付」の中に4種類の給付があります)の「求職者給付」という給付の「基本手当」というものではないかと思います。(雇用保険には、様々な種類の「給付」があります。その他の「給付」については、後日機会があれば紹介していきます。)
実は8月1日から、この「基本手当」の「日額」(離職前の賃金を基に算出した1日当たりの支給額)が変更になりました。
今回の変更は、平成25年度の平均給与額が平成24年度と比べて約0.2%低下したことに伴うものとされています。
基本手当の日額には、各年齢に応じた「最高額」と全ての年齢に共通している「最低額」があるのですが、そのいずれの金額も引き下げられた結果となっています

ところで、この「失業給付」について、皆さん「もらって当然」と思われていると思いますが、必ずしもそうではありません。こちらの給付は「雇用保険」に加入していることが前提となっているため、「労働者」ではない方々(「雇用保険」の対象外の役員などの方々)は、「失業給付」を受給できません。また、短時間労働者で「雇用保険」の対象とならない方(主に、1週間当たりの所定労働時間が20時間未満であったり、31日以上の雇用の見込みがない方)も「雇用保険」の対象外となっているため「失業給付」は受給できません。
つまり、雇用保険」の対象の方は基本的には「失業保険」を受給できるのですが、時に「雇用保険に入っていたはずなのに、『失業給付』を受給できない」という事案に当たることがあります。給与から雇用保険の控除があるのでてっきり加入しているものだと思っていたが、実は会社が加入手続きをしていなかった、ということです。

雇用保険に加入しているかどうかは、ご自身で確認することが出来ます。
ご自身が本当に雇用保険に加入出来ているか不安な方は、まず、そもそも会社自体が雇用保険の加入をしているのかどうかを確認してみてください。こちらは厚生労働省のHPから検索することが可能です。
会社が加入していることが確認できましたら、次にご自身が加入しているかどうかを確認してください。
会社が個々の労働者の雇用保険の加入手続を行った場合、ハローワークから会社に「雇用保険被保険者証」が送られてきます。こちらは本来なら被保険者本人が持っているものなのですが、会社が保管をしている場合もあります。もしお手元に「雇用保険被保険者証」がない場合は、会社に確認してみてください。会社に雇用保険関係のことを聞くと「退職するのでは?」と思われる可能性があり困ってしまう場合は、ご自身でハローワークに確認の請求をしてみることも可能です。

会社が雇用保険に加入すべきなのに加入していなかったり、皆さんの雇用保険の手続きが漏れているなどした場合は、一度会社にその旨を伝えてください。それでも会社が雇用保険に加入しない場合は、専門家にご相談されることをお勧めします。

当事務所には、残業代請求や未払い賃金その他の会社とのトラブルについて、精通している弁護士がおります。
是非、経験豊富な日比谷ステーション法律事務所へご相談ください。