年次有給休暇は権利です。

10月は年次有給休暇取得促進期間です。

年次有給休暇は、法律で定められた労働者に与えられた権利です。しかしながら、年次有給休暇の取得率は47.1%(平成24年度)と50%を下回っています。この数字を受けて、厚生労働省は、年次有給休暇を取得しやすい環境整備を促進するため、来年(年度)の年次有給休暇の計画的付与について労使で話し合いを始める前の時期である10月を年次有給休暇取得促進機関として周知活動を行っています。
(「年次有給休暇の計画的付与」については、後日記載していく予定です。)

この年次有給休暇ですが、次の2点を満たしていれば10日間取得できます。

1.雇い入れの日から6か月経過していること
2.その期間の全労働日の8割以上出勤したこと

また、最初に年次有給休暇が付与された日から1年を経過した日に、「2」と同様要件(最初の年次有給休暇が付与されてから1年間の全労働日の8割以上出したこと)を満たせば、11労働日の年次有給休暇が付与されます。その後同様に要件を満たすことにより年間1〜2日増えていき、最大で20日間付与されます。

要件を満たしていれば、パートタイム労働者など、所定労働日数が少ない労働者についても年次有給休暇は付与されます。もちろん、その方の労働日数に合わせて付与される日数も少なくはなりますが、こちらについてもパートタイム労働者に与えられた権利となっています。
非正規社員だから有給なんてない。」や「短時間勤務だから、有給は発生しない。」と思われている方は、一度会社に相談してみてください。

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