「社長に、突然『髪を切れ!』と言われました。」

美容院で聞いたお話です。とある女性のお客様が、突然髪をバッサリと切ってショートにしたいと言ってきたそうです。ご本人曰く、「とても不本意だ。」とのこと。美容師さんが詳しく事情を聞いてみると、そのお客様は窓口の業務をしているそうなのですが、ある日突然「窓口業務の女性は全員同じ髪型にしなさい!」という社長命令が下ったそうです。その「同じ髪型」がショートカットなので、長髪だった彼女としては大変不本意ながらも社長の命令に背くことが出来ず、髪を切りに美容院に来たとのことです。
さて、突然のこの社長の命令は、有効なのでしょうか

今回は、「職場の髪型・服装規則は有効か?」ということについて記載していきます

基本的に、髪型や服装など個人の外見に関わる事については、本来は自分自身で自由に選ぶ事が出来ます。この権利は日本国憲法に記されている「自己決定権」や「表現の自由」の保障範囲にあるものと考えられており、原則として他人がこれを侵害する事はできません。
しかしながら、だからといって仕事中にどんな髪型・服装をしていても良いかというと、そういう訳ではありません。
例えば、見た目の清潔感が要求される接客業や、衛生上の必要性が高い食品製造工場の仕事などの場合には、ヒゲや髪の毛を伸ばしっぱなしにしていれば仕事に差し支える事は明らかです。また、制服が定められている職場では、服装が作業の安全性・効率性に影響を与えるわけですから、私服で勤務したいと主張しても、恐らく認められることはないでしょう。

ここで大切になってくるのが、会社の「就業規則」です。

就業規則で髪型や服装について規定されていて、その規定が企業の円滑な運営の上で必要性がある場合には、労働者は、髪型や服装に関する指示・命令に従わなければなりません。
しかし、就業規則にこれらの規定が無い、あったとしても合理性を欠く場合は会社・雇用者が労働者に対して髪型・服装の規制を行う事はできません。

なお、過去の判例では、就業規則で禁止されている口ひげを生やしていたハイヤー運転手(東谷山家事件 福岡地裁小倉支部H9.12.25)、髪の毛を黄色に染めていたトラック運転手(イースタン・エアポートモータース事件 東京地裁 S55.12.15)等に対する解雇処分は「違法」と判断されています。

今回の美容院のお客様の件ですが、「窓口業務だからショートカット」という理由には合理性が欠いているように思えるので、例えば、社長の指示に従わなくて会社から解雇を言い渡された場合は、その解雇は無効になる可能性が高いと思われます。
(このお話については直接相談として伺った訳ではなく詳細が不明ですので、あくまで「例え話」としてしかお話することは出来ませんが。)

会社から髪型や服装などの指示を受けた場合、まず就業規則の有無を確認してください。就業規則がある場合は、その規定内容を確認し、規定が合理的かどうかを確認してみてください。

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