自動車運転処罰法の施行間近!社有車運転の際も、要注意。

平成26年5月20日より、自動車の悪質危険な運転者に対する厳罰化を盛り込んだ新たな法律自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(通称 自動車運転処罰法)」が施行されます。
これまでは、飲酒運転等悪質な運転で死傷事故を起こしても「危険運転致死傷罪」の適用が見送られるケースがあり、より事故の発生実態に即した法整備が求められていたことを受けての制定になります。

今回の法施行により、危険運転致死傷罪」の適用対象が追加・新設され、次のような状態で死傷事故を起こした場合に、その罰則が強化されることとなります。

【追加】●一方通行路や高速道路の逆走、歩行者天国の暴走など「通行禁止道路(政令で定める)」を危険な速度で走行
【新設】
●アルコールや薬物の影響で正常な運転に支障が生じる恐れがある状態で自動車を運転
幻覚や発作を伴う病気(政令で定める※)の影響で正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転

なお、※の「政令で定める病気」は次の6つです。
1.統合失調症
2.低血糖症
3.そううつ病
4.再発性の失神
5.重度の眠気の症状を示す睡眠障害
6.てんかん (意識障害や運動障害をもたらす発作が再発する恐れがあるケースに限定)

社有車を運転している場合も、もちろん該当します。この法律により、例えば上記のような病気をもった従業員が車を運転し死傷事故を起こすと、「準危険運転致死傷罪」の適用を受ける可能性があり、企業に対して運行共用車責任や使用者責任が課されることとなることから、企業側の従業員に対する薬の適正服用チェックなどが重要性を増してきます。その関係で、今後従業員の会社への病気の申告などの管理が厳しくなると思われます。
持病などを会社へ申告した場合、もし突如解雇される、または、何の説明もなくいきなり給与が大幅に減額されるなどという不当な扱いを受けるようなことがありましたら、速やかに専門家に相談をすることをお勧めします。

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