「管理監督者」だけじゃない!?他にもある??残業代が出る「名ばかり○○」!

管理監督者は残業代が出ない。」という話を聞いたことがある方は多いと思います。実際には、 「会社では『管理監督者』とされているが、実態はどうか。」という部分が争点となり、「実は『管理監督者』ではなく、残業代の発生の対象者となる」というケースがよくあります。俗にいう名ばかり管理職の問題ですね。「『管理監督者』であるかどうかの判断基準」については、当事務所のHP(残業代請求相談.com)に詳細を記載していますのでご興味のある方はご覧いただければと思います。

ところで、なぜ一般的に「管理監督者は残業代が出ない」と言われているのでしょうか
それは、「管理監督者」が労働基準法第41条「労働時間等に関する適用除外」で規定されているからです。
この労基法第41条ですが、「労働時間等に関する適用除外」としているのは、実は管理監督者だけではありません。
まず労働基準法第41条の条文を見てみましょう。(条文そのままを記載するとわかりにくいため、必要だと思う箇所は補足をしながら記載しています。)

労働基準法第41条
労働基準法第4章[労働時間、休憩及び休日]、第6章[年少者]及び第6章の2[妊産婦等]で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次のいずれかに該当する労働者については適用しない。
(1)別表第1第6号(林業除く)[農業]又は第7号[水産・畜産業]に掲げる事業に従事する者
(2)事業の種類にかかわらず監督もしくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
(3)監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁(所轄労働基準監督署長)の許可を受けたもの」

労基法第41条は、「管理監督者」以外にこれだけの職種を「労働時間等に関する適用除外」として規定しています。
今回のブログでは、上記第41条の中で「管理監督者」の次に多くの争点となりそうな、「(3)監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁(所轄労働基準監督署長)の許可を受けたもの」について記載していきます。

労基法第41条の中で、唯一所轄労働基準監督署長の許可が必要なのが「監視又は断続的労働に従事する者」になるのですが、具体的にはどのような仕事に従事する方々になるのでしょうか。

A. 「監視に従事する者」
「一定部署にあって監視するのを本来の業務とし、状態として身体又は精神的緊張の少ない業務に従事する者をいい、守衛等であって所轄労働基準監督署長の許可を受けた者がこれに該当する。」 (昭和22.9.13発基17号、昭和63.3.14基発150号)

ここでポイントとなるのが、「状態として身体又は精神的緊張の少ない」ということです。同じ通達で、次のことも記載されています。

「交通関係の監視、車両誘導を行う駐車場の監視等精神的緊張の高い業務やプラント等における計器類の常態的監視、危険又は有害な場所における業務に従事する者はこれに含まれない。」

つまり、身体又は精神的緊張の高い業務に従事する者は、監視業務であったとしても労基法第41条には該当しないということになります。

B. 「断続的労働に従事する者」
「休憩時間は少ないが手待時間が多い者をいい、次のものであって所轄労働基準監督署長の許可を受けたものがこれに該当する。
 ①寄宿舎の管理人や賄人、修繕係、鉄道踏切番、役員専属自動車運転手等、本来の業務が断続的労働である者
 ②常態として通常の業務をしているが、時間外又は休日に宿直又は日直の勤務で断続的な業務を行う者」 (労働基準法則第23条)

こちらについても、通達で次のように定められています。

「タクシー運転手や常備消防職員など相当の精神的緊張や危険を伴う業務に従事する者はこれに該当しない。また、新聞配達従業員の労働も断続的労働とは認められない。」
(昭和23.4.5基収1372号、昭和23.5.5基収1540号、昭和23.2.24基発356号)

こちらも、身体又は精神的緊張の高い業務の場合は労基法第41条に該当しないとしています。

また、「B」の「②」にある、「宿直又は日直の勤務」ですが、許可基準は次のようになっています。
「宿直又は日直の勤務で断続的労働として許可されるためには、原則として、宿直勤務1回について宿直手当(深夜割増賃金を含む)又は日直勤務1回についての日直手当の最低額が、当該事業場において宿直又は日直の勤務に就くことの予定されている同種の労働者に対して支払われている賃金(法第37条の割増賃金の基礎となる賃金に限る)の1人1日平均額の3分の1を下らないことが必要であり、勤務回数が、宿直勤務については週1回、日直勤務については月1回を限度としていることが必要である。」 (昭和22.9.13発基17号、昭和63.3.14基発150号)

宿直又は日直の勤務を断続的労働の認めてもらうためには、とても細かい条件をクリアしていく必要があることがわかります。

色々と見てきましたが、つまり一言で「監視又は断続的労働に従事する者」と言っても、いずれの業務も所轄労働基準監督署長の許可を得るには条件が厳しいですし、もし許可を得られたとしても提出した申請書の内容と実態が違っていた場合は、すぐに取消しとなります

もし現在、例えば警備業などに就いていて「『監視又は断続的労働に従事する者』だから残業代は出ない」と言われている方がいましたら、一度専門家に相談してみてください。
労基法第41条の「労働時間等に関する適用除外」に該当せず、残業代が発生しているかもしれません。

当事務所には、残業代請求や未払い賃金その他の会社とのトラブルについて、精通している弁護士がおります。
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