残業代発生の有無や如何に!?「変形労働時間制」の罠。

現在、当事務所の「残業代請求相談.com」を近日中にリニューアルしようと、サイトの内容を見直しているのですが、特に「変形労働時間制」の説明文などを作成していると、改めて複雑でわかりにくい制度だと感じてしまいます。
この制度で働いていて、「うちは変形労働時間制だから残業代は出ないよ。」と言われたら納得をしてしまいかねないなと思いましたので、今回は「変形労働時間制」における残業代の発生について簡単に記載していきます。(詳細は「残業代請求相談.com」をご覧ください。リニューアル後はもう少しわかりやすくなる予定です。)

「変形労働時間制」には次の4種類の働き方があります。
1.1箇月単位の変形労働時間制
2.フレックスタイム制
3.1年単位の変形労働時間制
4.1週間単位の非定型変形労働時間制

このブログでは各変形労働時間制の詳しい内容は記載しませんが、上記の4つの働き方はいずれも「休憩時間を除いて1日8時間」という、法律が定めている労働時間を超えて労働させることが出来る制度です。そのため「『変形労働時間制』だと残業代が発生しない。」と思ってしまうのかもしれません。それは間違いです。「変形労働時間制」であっても残業代が発生する可能性は高いです

例えば、「 4.1週間単位の非定型変形労働時間制」については、この制度を採用できる業種や規模に要件がありますし、 その他の制度も労使協定や就業規則でしっかりと規定することが必要です。決められた手続きがなされていない場合、「変形労働時間制」自体が「無効」となることもあります。「変形労働時間制」が「無効」となった場合、「1日8時間、1週間40時間」という、原則的な法定労働時間を超えて働いた部分については、残業代が発生することになります。
また、いずれの「変形労働時間制」でも深夜(深夜22時から朝5時まで)に働いた場合は、深夜の割増賃金が発生しますし、業務の都合等で法定休日に働いた場合には、休日の割増賃金が発生します。

「変形労働時間制」は、上記に示した4種類の制度それぞれが複雑なため、深夜や休日の割増賃金以外については、一概に「どの制度もこの場合は必ず残業代が発生します!」とは言いにくいです。しかし、連日の長時間労働や連続勤務の場合は、「変形労働時間制」であっても残業代が発生している可能性は高いです。

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「変形労働時間制」をはじめ「残業代請求」について、もう少し詳しく知りたい方は「残業代請求相談.com」をご覧ください。(くどいようですが、リニューアル後はもう少し見やすくなる予定です。)

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