「早朝仕事」にご用心!

昨年10月より、大手商社の伊藤忠商事が午後8時以降の残業を原則禁止し、代わりに午前5時から9時までの時間外手当の割増率を引き上げて朝残業を促すという新制度を試験的に導入しました。

最近では、伊藤忠商事のように、夜の残業を禁止し代わりに早朝残業を推奨する企業が増えてきました。
より計画的に、冴えた頭で仕事に臨めるため、効率が上がることが理由とされています。

このように「早朝残業」という形をとり、推奨している企業なら良いのですが、注意をしなければならないのは、ただ単に「夜の残業を禁止」しているだけの企業です
「残業の禁止」は「業務量の減少」とイコールではありません。つまり、業務時間を短くせざるを得ないが、業務量は全く減ってはいないという状態も多々あり得ます。そうなると、朝早くに会社に行き仕事をすることになります。
「早朝残業」が認められ、きちんと残業代が支払われている企業なら問題はないのですが、 「早朝仕事」を「残業」と認めず残業代を支払わない企業には大いに問題があります
「早朝仕事」については、あまり習慣化されていないためか、「残業」として申請することに気が引けている労働者の方もいるかと思います。
始業時間前にする業務は「残業」になります。働いた分だけの賃金を請求することは、労働者として当然の権利です
最近「早朝仕事」をしている方は、その時間がきちんと「残業」として扱われ、その分だけ残業代が支払われているか確認をしてみてください。

当事務所には、残業代請求や未払い賃金その他の会社とのトラブルについて、精通している弁護士がおります。
是非、経験豊富な日比谷ステーション法律事務所へご相談ください。