「荷積みの待機時間は労働時間」− 残業代未払いトラブルで2年分の支払い命令。

2014年5月14日の「物流Weekly」(物流・運送・ロジスティクス業界の総合専門誌)の記事によりますと、東京都内の事業者が、ドライバーから残業代の支払いを求められた事件で、東京地裁はドライバー4人の2年分の残業代、約4,300万円の支払いを命じたとしています。
今回「残業代」とされたのは、集荷場におけるに積荷の待機時間です。このような件について、通常ですと和解となるので、判決までもつれた今回の例は異例と言えます。
なお、同社では今回の判決を受け、上告を検討していくとしています。

荷待ち時間に関して、これまでの色々な問題が指摘されてきていますし、実際に水面下では同様のトラブルは頻繁に起こっています。ただ、荷待ち時間と言ってもさまざまなケースがあり、必ずしも全ての荷待ち時間が「残業代」つまり、「労働時間」とみなされるかというと一概には言い切れません。今回のケースでは、トラックを走行させていない時間であってもトラックを管理し、停車中のトラックから自由に離れることができない状況だったとされています。さらに、配送先の従業員から指示があれば、トラックを移動させなければならないなど、トラックを管理する業務から完全に解放されたものではなかったことから、荷待ち時間が休憩時間ではないという判決が下りました。

荷待ち時間のような「待機時間」は、他にも警備員の「仮眠時間」などがありますが、こちらについても、「労働時間」と認められる可能性はあります。
勤務中に「待機時間」がある方など、その時間が労働時間にあたるのか、一度確認されることをお勧めします。

当事務所には、残業代請求や未払い賃金その他の会社とのトラブルについて、精通している弁護士がおります。
是非、経験豊富な日比谷ステーション法律事務所へご相談ください。