101時間の時間外で書類送検に。

今年の3月、西野田労働基準監督署が大阪のホテル阪神の総支配人と同ホテルの運営会社である阪急阪神ホテルズ労働基準法違反の疑いで書類送検しました。
昨年の8月に同ホテルの従業員が脳幹出血で死亡し、労基法違反が発覚しました。その従業員が死亡した直近の前月の時間外労働は101時間でした
従来であれば、労災認定はされても書類送検される例はそれほど多くありませんでした。
今回の件で、労基署の今後の過重労働問題に対する指導強化の方向性が強く感じられます。

日本において、健康障害リスクが高まるとする時間外労働時間をいわゆる「過労死ライン」と言い、それは月80時間とされています。
また、『脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準について』(平成13年12月12日付け基発第1063号厚生労働省労働基準局長通達)によると、労働時間の評価の目安として、「発症前1か月間におおむね100時間又は発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できる」としています。

過労死とは、周囲からの暗黙の強制などにより長時間残業や休日なしの勤務を強いられた結果、精神的・肉体的負担で、労働者が脳溢血、心臓麻痺などで突然死することです。
この「長時間残業」の目安が「月80時間」です。
「まだまだ大丈夫」と思っていても、心身は疲れています。知らない内に脳や心臓に多大な負担がかかっているかもしれません。
会社からの指示で長時間労働を強いられている場合など、証拠を集めて労基署に相談に行くことも解決への第一歩だと考えられます。
また、パワハラ長時間労働が原因で体調を崩して働くことが出来なくなったのに、会社や労基署に労災を認めてもらえない場合など、弁護士に相談されることをお勧めします。

当事務所には、残業代請求や未払い賃金その他の会社とのトラブルについて、精通している弁護士がおります。
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