この場合通勤災害なのに、あの場合通勤災害じゃないのですか?「通勤災害」の色々・・・。〜シリーズ 通勤災害2 続く 〜

前回、業務終了後の職場の飲み会に参加した帰り道の「通勤災害」についてご紹介しましたが、今回はその他の通勤災害についてお伝えします。

何が「通勤災害」となるのか、「通勤災害の範囲」は労働者災害補償保険法の第7条2項で次のように定められています。

通勤とは(A)、労働者が、就業に関し(B)次に掲げる移動(C)を、合理的な経路及び方法(D)により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くもの(E)とする。
(1)住居と就業の場所との間の往復
(2)厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
(3)住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る)」

これらの要件について、厚生労働省の通達にある具体例をいくつか抜粋して紹介しながら解説をしていきます。

A. 「通勤とは」
「通勤による」とは、通勤と相当因果関係のあること、つまり、通勤に伴う危険が具現化したことをいいます。
<具体例>
○通勤災害○
・通勤途中で他人の暴行によって被った被害
・電車が急停車したため転倒して受傷した場合
×通勤災害×
・被災労働者の故意によって生じた災害
・通勤の途中で怨恨をもってけんかをして負傷した場合

B. 「就業に関し」
「就業に関し」とは、移動行為が業務に就くため又は業務を終えたことにより行われるものであることをいいます。
<具体例>
○通勤災害○
寝すごしによる遅刻
ラッシュを避けるための早出
×通勤災害×
・午後の遅番の出勤者であるにもかかわらず、朝から住居を出る場合
・食事後昼休みに妻子を自宅まで送りに向かった途中

C. 「次に掲げる移動」
次回ご紹介します。

D. 「合理的な経路及び方法」
「合理的な経路及び方法」とは、当該移動の場合に、一般に労働者が用いるものと認められる経路及び手段等をいいます。
<具体例>
○通勤災害○
・乗車定期券に表示され、あるいは、会社に届け出ているような、鉄道、バス等の通常利用する経路及び通常これに代替することが考えられる経路等
・子供を監護する者がいない共稼労働者が託児所、親せき等にあずけるためにとる経路
・鉄道、バス等の公共交通機関を利用し、自動車、自転車等を本来の用法に従って使用する場合
×通勤災害×
鉄道、鉄橋、トンネル等を歩行して通る場合
・免許を一度も取得したことのないような者が自動車を運転する場合

E. 「業務の性質を有するものを除くもの」
「業務の性質を有するもの」とは、当該移動による災害が業務災害と解されるものをいいます。その場合は、「業務災害」となり、「通勤災害」とはなりません。

通勤災害と認められるか否かで、被災労働者に対する公的な補償は大きく違ってきます。
どのような場合に「通勤災害」となるか、一度確認してみてください。
今回ご紹介しなかった「C. 『次に掲げる移動』」につきましては、次回記載します。
例えば、単身赴任先から帰省先の移動中の災害は「通勤災害」となるのか等についてご紹介します。

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