今後もずっと更新してもらえると思っていたのに・・・。契約社員の雇止めについて

契約社員として採用された人が、契約期間を何度か更新されていたのに突如契約を打ち切られたということを時々耳にします。

期間に定めのある契約は期間が満了したら終了するのが原則ですが、有期雇用契約であればどのような場合でも雇止めが自由に認められるかと言うと、そういうわけではありません。
特に、それまでに何度も契約を更新してきた人や、会社から更新を期待させるような説明を受けていた人など継続雇用への合理的期待をもってしかるべき場合については、雇止めは正社員に対する解雇と同じように法的な規制が及ぶことがあります。

例えば、
○ 更新時の手続きが形式的、又は手続きがない
更新回数が多く、特に問題がなければ更新されている
○ 同様の地位にある労働者についても同様の状態
などの事実が認められるケースでは、「有期契約は実質的に期間の定めのない契約と変わりがない」(東芝柳町工場事件 最一小判 S49年7月22日)や、「労働者が雇用の継続を期待することに合理性がある」(日立メディコ事件 最一小判 S61年12月4日)とされ、解雇権濫用の法理(使用者の解雇権の行使が客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当として是認することができない場合には、権利の濫用として無効になると解するのが相当であるというもの)が類推適用されています。

また、契約期間の途中における会社側からの解約は当然解雇とされ、やむを得ない事由がある場合でなければできないことになっていますが(労働契約法第17条第1項)、その場合のやむを得ない事由とは、通常、解雇に適用される「客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であると認められる場合」よりも狭いと解されています。

更新されるはずだと思っていた契約が更新されなくなった方、契約期間中なのに解約を言い渡された方、泣き寝入りせず法律の専門家に相談することをご検討ください。

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