「振休」と「代休」はどう違う?「代休」には割増賃金が発生します。

「振替休日(振休)」や「代休」という言葉は日常的に使われていますが、その違いはご存じですか?

「振休」とは、「事に」休日を出勤日とし、そのかわりに他の出勤日を休日とする制度です。
これにより「事前に」指定した休日に労働した日については通常の出勤となり、休日労働についての割増賃金(残業代)は発生しません。(ただし、振り替える日によっては、週40時間を超過する場合は、超過分の割増賃金は発生します。)

また、会社が振休の制度を実施するためには、次の3つの要件が必要となります。
A. 就業規則等において、休日の振替ができる旨の規定を設ける。
B. 休日を振り替える前にあらかじめ振り替えるべき日を特定する。
C. 4週間を通じ4日以上の休日が確保されている。

「代休」とは、休日労働があった場合に、その代償として「事に」休日を与えることをいいます。
代休が振休と異なるのは、休日労働をした事実が残るところです。そのため、事後に代休を付与したとしても、3割5分ないし2割5分の割増賃金の支払い義務が発生することになります。

「振休」も「代休」も「休日に働いた替わりに別の日に休みをとる」という一見同じような制度ですが、このように「割増賃金の発生の有無」という大きな違いがあります。
ご自身が休日出勤をした際、会社はその「休日出勤」をどのように扱っているか、一度ご確認ください。

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