「法定休暇」をご存知ですか?

年次有給休暇の取得は労働者に認められた権利だ。」ということは、皆さんよくご存知だと思いますが、実は労働基準法等で「必ず与えなければならない」と決められている休暇は、年次有給休暇以外にも次のものがあります

A. 産前産後休暇
 産前6週間(多胎児は14週間)、産後8週間の休暇です。産後6週間は請求の有無にかかわらず、必ず休暇としなければなりません。

B. 生理休暇
 女性従業員が、生理日に著しく就業が困難なときに取得する休暇です。

C. 育児休業
 1歳に達するまでの子の育児のために取得する休業です。保育所に入れないなどの場合、1歳6ヶ月まで延長できます。

D. 介護休業
 家族の介護のために取得する休業です。家族1人につき一つの要介護状態ごとに通算93日まで取得できます。

E. 子の看護休暇
 小学校就学前の子の看護のための休暇です。子1人で年5日まで、2人以上で10日まで取得できます。

以上の休暇については、有給である必要はありませんが、使用者が拒むことができない法律で定められた休暇となっています。
もし上記の休暇を取得することを拒まれた場合は、労働基準監督署等の専門機関に相談されることをお勧めします。

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