管理監督者と残業代 〜シリーズ 改めて「残業代請求」2〜

前回は「年俸制と残業代」というタイトルで、年俸制でも残業代が発生する可能性がある、ということを記載しました。
今回は、年俸制と同様に「残業代が発生しない!」と思われがちな管理監督者について記載していきます。

そもそもなぜ「管理監督者には残業代が発生しない」と思われているのでしょうか。
その答えは労働基準法第41条の条文内容にあります。

労働基準法第41条】※わかりやすいように〔 〕で追記しています。
この章〔労働基準法第4章労働時間、休憩及び休日)〕、第6章〔年少者〕及び第6章の2〔妊産婦等〕で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
1.別表第1第6号(林業を除く。)〔農業〕又は第7号〔水産・畜産業〕に掲げる事業に従事する者
2.事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
3.監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの

労基法第41条2項でこのように示されているため、「管理監督者には残業代が発生しない」と言われるようになっています。

ここで問題となってくるのは、「『管理監督者』とはどういう立場でどういう仕事をしている人か」ということになります。

厚生労働省が「多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の適正化について」という通達によりますと、「『管理監督者』に当てはまるかどうかは,役職名ではなく、その職務内容、責任と権限、勤務態様等の実態によって判断します。」とした上で、次の判断基準を挙げています。

1.労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な職務内容を有していること
2.労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な責務と権限を有していること
3.現実の勤務態様も、労働時間等の規制になじまないようなものであること
4.賃金等について、その地位にふさわしい待遇がなされていること

つまり、1と2は「経営者と一体的な立場にある(人事評価をする、事業場の管理をする等)」、3は「労働時間について厳格な管理を受けていない」、4は「職務の重要性から、一般労働者と比較して相応の待遇がなされている」ということを示しています。

以上の基準を総合的に判断し、「管理監督者」であるかを検討することになります。

例えば、「『管理監督者』だと言われているけど、遅刻や早退をしたらその分の金額が給与から控除されている。」管理監督者でない労働者と給与の差があまりない」などといった場合は、いわゆる名ばかり管理職」である可能性が高いです。
現在「管理監督者」だと言われている方、いま一度ご自身の働き方の実態をご確認ください。

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