「労働審判制度」ってなに?

世の中には民事や刑事など様々な紛争がありますが、それらの紛争と労働紛争との大きな違いの1つは、労働紛争には「労働審判」という紛争解決制度があることです。
労働審判」− 一度は耳にしたことはある方もいるとは思いますが、皆様この制度の詳細はご存知でしょうか。
今回は、この「労働審判」の制度について記載していきます。

労働審判制度は、平成18年4月1日から始まった比較的新しい制度です。
目的としては、個々の労働者の事業主との間に生じた労働関係に関する紛争を、裁判において、原則として3回以内の期日で、迅速、適正かつ実効的に解決することとしています。

労働審判制度の運営主体は、 地方裁判所の裁判官である労働審判官1名、および、労働関係に関する専門的な知識経験を有する者から任命される労働審判員2名から構成される、労働審判委員会です。労働審判員としては、例えば、労働組合の役員として労働紛争の解決に当たった経験をもつ方や、人事部において長年雇用管理に当たってきた方などが任命され、労働審判員には、中立かつ公正な立場において審理判断に加わることが求められています。

手続きの流れですが、労働審判の申立てがなされると、相手方は裁判所に出頭しなければなりません。申立てを受けた労働審判委員会は、当事者の主張の整理や証拠調べを行い、当事者の合意に基づく調停による事件の解決を試みるなどします。調停が成立しなければ審理を終結します。

労働審判委員会は、審理の結果、当事者間の権利関係及び手続の経過をふまえて、当事者間の権利関係の確認や、金銭の支払や物の引き渡し等の紛争解決のために相当と認める内容を定めた審判を行います。そのため、労働審判は通常の訴訟よりも柔軟な内容となることがあります
労働審判が下された場合、当事者は2週間以内に異議申立てをすることができ、適法な異議の申立てがあったときには審判は効力を失い、事件は自動的に通常訴訟に移行しますが、適法な異議の申立てがない場合には、審判は確定し、裁判上の和解と同一の効力を有します

以上、労働審判について簡単に記載しましたが、労働審判と裁判との大きな違いを挙げますと、

1. 判断をする人は、裁判官のみではなく、労働審判員2名と裁判官(審判官)の3名である。
2. 申立に必要な費用は、労働審判裁判の半分程度である。
3. 行われる場所が、法定ではなく通常の会議室のような部屋である。
4. 解決の方法が、裁判は和解か判決だが、労働審判は調停か審判である。
5. 解決までの期間が、約2ヶ月半ほどである。
6. 手続きは、原則的に非公開である。

実は、労働者と事業主との間の紛争を解決する手続には、労働審判の他にも民事訴訟、民事調停といった裁判所が行う手続、都道府県労働局の紛争調整委員会などの行政機関によるあっせん手続、弁護士会などの法務大臣が認証した団体によるあっせん手続など色々なものがあります。
どの手続を利用するのが良いかは、それぞれの手続の特徴や紛争の実情を考え、専門家と相談しながら十分に検討することをお勧めします。

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