最低賃金額決定!

平成26年10月に地域別最低賃金が変わります。
東京都は、現在の869円から19円増額の888円となり、変更は10月1日からとなります。
関東圏の他の県は、次のようになっています。(括弧書きは現在の最低賃金額)

茨城県  729円(713円) 10月4日から
栃木県  733円(718円) 10月1日から
群馬県  721円(707円) 10月5日から
埼玉県  802円(785円) 10月1日から
千葉県  798円(777円) 10月1日から
神奈川県 887円(868円) 10月1日から

当ブログ「最低賃金に注目。」 (8月5日)に詳細は記載していますが、もし現在支払われている基本給が最低賃金ギリギリに設定されている場合、最低賃金が増額することにより基本給が最低賃金を下回る可能性もございます。
10月まであと少しです。
事業主の方も従業員の方も、いま一度賃金の額を確認されることをお勧めします。

当事務所には、残業代請求や未払い賃金その他の会社とのトラブルについて、精通している弁護士がおります。
是非、経験豊富な日比谷ステーション法律事務所へご相談ください。