有給休暇の買い上げは法律違反?

有給休暇の目的は、労働者に経済的な不安を生じさせることなく、実際に休暇を取得させ、休息の機会を与えるものなので、使用者が有給休暇を買い上げることは原則的に違法とされています。同様に、「有給休暇の買上げ」の予約をして有給休暇を与えないことも禁止されています(昭和30年11月30日基収第4718号)。
また、労働者の側から買い上げを要求することもできません
 
しかし、例外として、次の3つのケースの場合は、有給休暇の買い上げが認められています。
1.法定日数以上の有給休暇を付与していて、その法定外の日数を買い上げる場合
2.有給休暇の権利を2年間行使せず、時効により消滅してしまう日数を買い上げる場合
3.退職する従業員が未使用の有給休暇の日数を買い上げる場合

いずれの場合も買い上げることは可能ですが、就業規則等で定めていない限り買い上げることは会社の義務ではありません。そのため、買い上げ金額も会社の任意となっています。

上記の3つのケース以外、会社が有給休暇を買い上げることは禁止されています
「有給休暇を与えられない。」・「使えるはずの有給休暇が、いつの間にか買い上げられている。」などということはありませんでしょうか。

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