残業代請求を弁護士に依頼するとどうなる?

残業代請求を弁護士に依頼すると,解決までどのようなプロセスで進んでいくのでしょうか。
当事務所にご依頼いただいた場合の一般的なプロセスをご説明します。

  1. 事務所にご相談にきて頂き,勤務されている会社や勤務状況について,お伺いします。当事務所の方針や料金等にご納得いただけますと,契約となります。
  2. 会社に対して,残業代請求を要求する旨の内容証明郵便を送ります。これに対する会社の対応を待ち,裁判外での和解を試みます。妥当な和解案が提示された場合にはご依頼者の方のご意向を伺い,これに沿った和解を成立させ解決となります。
  3. 裁判外での和解による解決が見込めない場合には,労働審判を申し立てます。
  4. 労働審判手続で調停が成立せず、審判に対して異議申立てがあった場合には通常訴訟の手続に移行し,訴訟が終了すると解決となります。

※個別の事情により,このようなプロセスにならないこともございます。

労働審判ってどんな制度?■
労働審判制度は,労働関係の紛争に関し,労働審判委員会が事件を審理し,調停を試み,調停が成立しない場合には労働審判を行う手続をいいます。
労働審判手続では,裁判官のほかに,労働関係に関する専門的な知識経験を有する民間人である労働審判員2名が審理に加わります。また、原則として3回以内の期日で審理が終結し,申立てから終結までの審理日数は、全国平均で約74日となっております。このように、労働審判制度は,専門性・迅速性を備えた手続です
労働審判を申し立てると,40日以内に第1回期日が指定されます。期日には依頼者の方も出頭していただき,裁判官等に対し直接ご事情を説明していただくことになります。
この期日で調停が成立しない場合には,第2回,第3回期日が指定されますが,約7割のケースが,第3回期日までに調停成立となっております。また,調停が成立しなかった場合には「審判」というかたちで判断が示され,これに対する異議申立てがなければ,審判の主文どおりの権利関係が確定します。
異議が申立てられた場合には通常訴訟の手続に移行します。
一般に訴訟手続は時間がかかるものですが,労働審判手続から訴訟に移行したものについては,労働審判手続において証拠等が既に提出されていますので,審理のスピードは比較的早いのが通常です。ただし,労働審判手続と異なり,期日の回数等に制限はありませんので,解決まで1年以上かかるケースも珍しくありません。

当事務所には,残業代請求や未払い賃金等の会社とのトラブルについて,精通している弁護士がおります。
是非,経験豊富な日比谷ステーション法律事務所へご相談ください。