残業代に「遅延損害金」「付加金」が付く!

◆遅延損害金◆
残業代が給料日などの支払われるべき時に支払われない場合、残業代には遅延損害金が付きます。
支払われるべき時の翌日から支払われるまで、年6%の遅延損害金が付加されます。

退職後は、年14.6%の遅延損害金を請求することができます。
退職日(退職日の後に支払期日が到来する残業代については当該支払期日)の翌日から年14.6%の遅延損害金が付加されます。

◆付加金◆
残業代請求訴訟を提起する場合、「付加金」を請求することができます。
支払われるべき残業代が未払の場合、その額と同額の金額(=付加金)の請求が可能です。
なお、労働審判手続では付加金の支払いを審判で命じることはできません。


但し、いずれも2年で時効にかかってしまうため、残業代未払でお悩みの方は、お早めにご相談ください。

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