夜勤の勤務で残業代請求ができる?〜変形労働時間制〜

警備業,運送業医療機関などの業種で勤務されている方については,いわゆる夜勤の勤務や長時間拘束される勤務である場合があります。
このような業者での勤務が,労働基準法による「1週間について40時間(もしくは44時間),1日について8時間」という法定労働時間を超えてしまった場合,残業代を請求することが可能でしょうか。

こちらについては,勤務している会社が「変形労働時間制」を採用しているかどうかによって,答えが異なります。

変形労働時間制とは,一定の期間を単位として,週あたりの平均労働時間が週の法定労働時間(40時間もしくは44時間)を超えないことを条件に,所定労働時間が法定労働時間を超えることが許されている制度です。(これには,1週間単位,1ヶ月単位,1年単位の3種類があります)
つまり,業務の性質上,交代での勤務が必要な場合や,月初と月末で業務量に差があり,所定労働時間を不規則に配分する必要がある場合に対応するための制度です。

変形労働時間が採用されているということは,法定労働時間を超えた労働時間について,会社側があらかじめ定めているということになります。
例えば,会社が1ヶ月単位の変形労働時間制を採用している場合,法定労働時間についての1ヶ月分の総枠を計算し,その総枠を超えない労働時間については,時間外労働にはならず,残業代請求ができないこととなります。ただし,その場合でも,この総枠を超えた労働時間については,時間外労働になりますので,残業代請求が可能です。

ところで,変形労働時間が採用されるためには,就業規則等にその規定について具体的な定めがあり,就業規則等が労働者に周知されていることが必要とされています。
また,変形労働時間制を採用していない会社が法定労働時間を超えて所定労働時間を定めている場合に,時間外労働をしているとしたら,当然,その分の残業代の請求が可能です。

勤務条件等に疑問を持たれることがあったら,まずは勤務先の就業規則を確認しておくことをおすすめします。

当事務所では,依頼者の方が勤務されている会社や勤務状況をヒアリングした上で,残業代の計算をしております。
是非,経験豊富な日比谷ステーション法律事務所へご相談ください。