中小企業へ請求する残業代の計算の仕方って?

会社に対して残業代を請求するとき,会社の規模によって,計算の仕方が異なることがあります。

労働基準法は,1週間について40時間,1日について8時間という労働時間(法定労働時間)の条件を設定しています。そして,実際の労働時間が法定労働時間を超える場合,会社は割増賃金(残業代)を支払う義務があります。

ただし,例えば,飲食・旅館・理容等の事業(詳細は労働基準表別表第一参照)のうち,常時10人未満の労働者が使用されている場合,1週間について44時間,1日について8時間まで労働させることができることとなっています。そのため,勤務している会社がこれらの形態にあてはまる場合,残業代の計算方法が異なります。

また,平成22年改正労働基準法により,時間外労働の時間が1ヶ月について60時間を超えた場合,その超えた時間について,会社はさらに5割増賃金を支払う義務があるとされました。

ただし,この規定は,当分の間,中小企業には摘要されないこととされています。そのため,中小企業に対しては,この5割増賃金は請求できないことになります。

当事務所では,依頼者の方が勤務されている会社や勤務状況をヒアリングした上で,残業代の計算をしております。
是非,経験豊富な日比谷ステーション法律事務所へご相談ください。