基本的に、残業したかどうかの基準は、
- 1日8時間を超えて労働したか
- 1週間40時間を超えて労働したか
のどちらかを満たすかどうかで考えます。
また午後10時から午前5時までの勤務は深夜労働とされ、
労働基準法37条に基づき25%の割増賃金が発生します。
さらに法定休日の勤務は35%の割増賃金が発生します。
まとめますと、賃金の割増率は以下のようになります。
- 時間外労働をした…25%
- 深夜に労働をした…25%
- 休日に労働をした…35%
- 深夜に時間外労働をした…50%
- 休日の深夜に時間外労働をした…60%