不当解雇の要件

労働契約法16条により、客観的に合理的な理由を欠いていて、社会通念上相当であると認められない場合、解雇は無効となります。

労働契約法
(解雇)
第十六条  解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

それでは、「客観的に合理的な理由」とは何でしょうか。
主に以下の3つのものが挙げられます。

  1. 労働者の労務提供の不能や労働能力または適格性の欠如・喪失
  2. 労働者の規律違反の行為
  3. 経営上の必要性に基づく理由