2013-01-08 不当解雇の要件 不当解雇 労働契約法16条により、客観的に合理的な理由を欠いていて、社会通念上相当であると認められない場合、解雇は無効となります。 労働契約法 (解雇) 第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。 それでは、「客観的に合理的な理由」とは何でしょうか。 主に以下の3つのものが挙げられます。 労働者の労務提供の不能や労働能力または適格性の欠如・喪失 労働者の規律違反の行為 経営上の必要性に基づく理由